令和の米騒動の真っ只中で、毎日のようにお米の価格などが報道されています。
2025年5月21日の小泉農林水産大臣の会見でこのような冒頭発言がありました。https://www.maff.go.jp/j/press-conf/250521.html
「石破総理からは、随意契約を活用した備蓄米の売り渡しを検討するよう、指示があったところであります。つきましては、先週発表した対策のパッケージについて、来週に予定していた入札を一旦中止し、随意契約のもとでどのような条件で売り渡しができるかなど、具体的な対応策を早急に整理するよう、事務方に指示を出した」
※ 随意契約による政府備蓄米の売渡しについて(農林水産省ホームページ)https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/bichiku_zuikei/zuikei.html
みなさんも最近「入札」、「随意契約」という言葉を毎日耳にしているのではないでしょうか。
政府や政府関係機関が実施する契約は競争入札が原則となっています。
その目的は、効率的かつ公平な政府調達を確保することによって、国の歳出の無駄を徹底的に排除することにあります。公平性、透明性、競争性を確保しているのです。
入札情報を公告し、それを見た入札参加資格を有する不特定多数の事業者が、入札に参加し、
競争入札で落札者が決定されています。価格のみで決定する場合を最低価格落札方式、技術的水準等を満たした者による入札の場合は総合評価落札方式と称しています。
この方式ではなく、随意契約とするのはなぜなのか。
随意契約は入札を実施せずに契約相手を特定し、契約を行います。スピード重視で、公募し応募した者と契約を締結する方式です。
これは例外事項です。
米価高騰対策、一日も早く安価なお米を多くの国民に届けるために行われたものでしょう。
ちなみにどのような場合に随意契約が可能となるのかについては、下記に記載した「公共調達の適正化について」の1.(2)に記載があります。
<参考>
〇根拠法令
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第70条以下に契約に関する定めがあります。
〇随意契約に関する通知等
・「公益法人等との随意契約の適正化について」(平成18年6月13日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tyoutatu/060613siryou_2.pdf
・「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財務大臣通知)
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/koukyou/koukyou_02.htm