親や親戚が亡くなると、立て続けにやってくるさまざまな手続き

その際に便利なのが、法定相続情報一覧図です。亡くなった方と相続人との関係を一覧にしたもので、法務局の認証を受けた写しを、不動産の相続登記や銀行の預貯金の払戻しなどに利用できます。手続のたびに戸籍謄本などの束を提出する必要がなくなるため、相続手続の負担を軽減できます。

制度をご存じなら、手続そのものは簡単に理解できるかもしれません

でも、実際にやるとなるとどうでしょう。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続関係を確認する。住民票の除票など、必要な書類もそろえる。戸籍の内容によっては、思った以上に時間がかかることもあります。
2024年3月からは、戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書などをまとめて請求できるようになりました。

便利になったはずの制度。でも現実は……

便利になったとはいえ、実際の手続は一筋縄ではいかないこともあります。

私も最近、親を亡くし、この手続を実際に経験しました。戸籍の広域交付を申請しようとしたところ、役所の窓口ではこんなことを言われました。

  • 「ここでも取れますが、下手すると10日かかります」
  • 「こちらではなく、〇〇市役所へ行かれたほうが早いですよ」
  • 「午前中の早い時間に来てもらわないと、当日準備はできません」

窓口によって事情は異なるのでしょうが、こちらとしては、いつになったら必要な資料が全部そろうのだろうと不安になりました。
制度を知っていても、実際に手続を進めるとなると、時間も手間もかかる。自分自身の経験を通じて、実感したところです。
必要な資料がそろったら、法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに法務局へ申出をします。審査を経て写しが交付されれば、その後の相続手続に活用できます。銀行の預貯金の払戻しなどでも、戸籍謄本などの束に代えて利用できるため、手続の負担軽減につながります。

自分でできることと、自分でやらなければならないことは、同じではありません

平日は仕事がある。何度も役所に足を運ぶ時間は取れない。そもそも、相続以外にもやらなければならないことが山のようにある。

制度を知っていて、自分で作る知識があったとしても、実際に時間と手間をかけて動くのは大変なことです。
自分で「できる」ことと、いま自分が「やらなければならない」ことは、同じではありません。

本当に時間を使いたいことは何ですか?

行政書士に相談いただき、法定相続情報一覧図の作成を通じて相続関係を整理することで、その後の相続手続の負担を軽減することができます。

相続に伴う事務的な負担を減らし、財産の整理や今後の生活に向けた準備など、ご自身で取り組みたいことに時間を割くことも可能になります。

これは一例ですが、「こんなことを頼めるのかな?」

そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。